「ヨドバシカメラ事件2:職業安定法違反について」からの続きです
独占禁止法の目的ですが、Wikipediaによれば、「私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進すること」です。
その中でも、ヨドバシカメラ事件に抵触するのは、独占禁止法19条の部分です。
ここでは「事業者は不公正な取引方法を用いてはならない。」と書かれていますが、要はヨドバシカメラのような大きな販売力を持つ大手家電販売店が、メーカーなどの取引先に対して、ヘルパーなどの販売要員の応援を要請することが、「不公正な取引方法」たる「優越的地位の乱用」に該当するという訳です。
そもそも、家電メーカーによる大手家電販売店へのヘルパー投入が始まったのは、1960年代に遡ります。
その後、1982年には、公正取引委員会が、家電メーカーに対して、ヘルパーの自粛を指導しましたが、それほど劇的に事態は改善しなかった・・・というのが現状のようです。
そんな状況に業を煮やしたのが、ついに2005年、公正取引委員会は「大規模小売業告示」を公表し、独占禁止法における「優越的地位の乱用」について、監視対象に家電量販店を追加しました。
ヨドバシカメラの場合、ヘルパーに対して、ヨドバシカメラ社員が暴行を加えたり、棚卸を翌朝の朝まで手伝わせたりと。一般的な常識で考えられない非常識なことをやっていたようですから、この体制が問題となったのは当たり前といえば、当たり前のことです。
したがって、吉祥寺店での新しい試みが成功するかどうか、まさに試金石なのだと思います。
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