労働者派遣事業は、昭和61年以降認められるようになったのですが、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の2つがあります。
それでは、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の違いとは何なのでしょうか?
まず、特定労働者派遣事業とは、常用雇用の労働者のみを派遣対象者とする場合のみの事業を言います。
「のみ」というのは、そのほとんどが常用雇用の労働者のみであっても、1人でも常用雇用労働者以外の者が在籍していれば、一般労働者派遣事業となるからです。
そして、厚生労働大臣への届出でさえすれば良いということになっています。
というのも、特定労働者派遣事業(=常用雇用労働者)の場合は、派遣元に常用雇用されていますので、生活が安定しているとみなされるからです。
次に、一般労働者派遣事業ですが、こちらは、常用雇用されていない登録型の派遣スタッフが1人でもいる場合の事業です。
登録型の派遣スタッフは、派遣会社に登録されているだけなので、仕事がない間は、派遣元から給料の支払いはありません。
非常に生活も不安定になるために、一般労働者派遣事業の場合は、厚生労働大臣の許可が必要となります。
要は、事業の許可要件を厳しくしたという訳ですね。
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